池田市議会 2022-12-23 12月23日-03号
より詳細な内容、例えば工事日程、完成の期日あるいは阪急電鉄が今回この英断に至った経過などについて、御存じのことがございましたらどうか答弁していただきたいというふうに思っております。
より詳細な内容、例えば工事日程、完成の期日あるいは阪急電鉄が今回この英断に至った経過などについて、御存じのことがございましたらどうか答弁していただきたいというふうに思っております。
来年度の統一地方選挙に向けて、期日前投票所が市役所7階大会議室と追加される施設としてツナガリエ石橋にも期日前投票所を設置し、期間は投票日の前々日の金曜日と土曜日の9時から20時までで試験的に行われる予定です。期日前投票所を追加された経緯をお伺いいたします。また、そのほかで投票率向上に向けた取組について、見解をお伺いいたします。
柏原市においても同様で、これに歯止めをかけ投票率の向上を目指す目的で、令和5年4月9日に執行されます大阪府知事選挙及び大阪府議会議員選挙において、試行的に期日前投票所を2か所増設するものであります。 令和5年3月24日から大阪府知事選挙、4月1日からは大阪府議会議員選挙について期日前投票所での投票がそれぞれ可能となります。
続きまして、附則でございますが、施行期日につきましては、令和5年4月1日とするものでございます。 第2項におきまして、枚方市個人情報保護条例を廃止し、必要な経過措置を次のページ111ページの第10項まで規定しており、施行日前に行った開示請求等で手続が完結していないもの、罰則に該当する行為などは従前の例によって取り扱うことを定めるものでございます。
目3府議会議員選挙費252万3,000円及び目4大阪府知事選挙費252万3,000円は、投票率のさらなる向上を図るため、試行的に期日前投票所を2か所増設するものでございます。 なお、財源は全額府支出金でございます。 次のページをお開き願います。
令和3年10月執行の衆議院議員総選挙に係る令和3年度決算として、全体で1億1,538万3,019円、そのうち10.期日前投票・不在者投票事務経費として800万1,174円が支出されています。
3点目は、石橋地域における期日前投票所についてお聞きします。 以前の委員会答弁で、来年の統一地方選挙に間に合うよう進めているとのことでしたが、現状についてお聞きします。 大きな3点目は、今井水路について、2点お聞きします。 1点目は、昨年12月に、サンロード横、今井水路上の不法占拠物の一部が撤去されましたが、残りの占拠物の進捗状況と今後の予定についてお聞きします。
特定行政庁の今後の対応は、具体的かつ期日を示してお答えください。 ○澤田直己副議長 都市計画部長。 ◎清水康司都市計画部長 国や建築主事を置く市等の建築物の法適合性は、自ら遵守することとされております。 市有建築物における適法性が不明確な物置等は、各所管部局で適法性を確認し、是正等の対応をするものとなっております。 以上でございます。 ○澤田直己副議長 24番 斎藤議員。
2の附則に関する事項でございますが、(1)施行期日といたしまして、この条例(案)は公布の日から施行するものでございます。
まず、前回の市長・市議会議員選挙におきまして、大阪府の中核市、吹田、豊中、高槻、枚方、八尾、寝屋川、東大阪市の最終投票率並びに各種の期日前投票所の設置数、投票時間、投票時間の例外箇所などがあれば教えてください。 ○坂口妙子議長 選挙管理委員会事務局長。 ◎中嶋勝宏選挙管理委員会事務局長 まず、最終的な投票率でございますが、本市は市長、市議共に48.21%。豊中市は市長は無投票、市議41.45%。
最後に、附則の関係でございますが、この条例は公布の日から施行し、条例の施行の日以後、その期日を告示される選挙から適用されるものでございます。 以上、簡単でございますが、説明に代えさせいただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○小林義典議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。藤原美知子議員。
次に、議員お示しの枚方市立新火葬場条例や枚方市病院事業の設置等に関する条例の一部改正など、各条例の施行期日につきましては、何年あるいは何年何か月を超えない範囲というふうに施行期日の最終期限を条例においてお示しする形を取っております。
次に、期日前投票所についてお聞きします。 今回の参議院選挙で龍華コミセンに続き、山本コミセンで期日前投票を実施しました。期日前投票所が増えたことで、市民からどういったお声があったのか。両コミセンでの期日前投票の結果と合わせて教えてください。 また、効果検証ができていれば、その内容もお答えください。
何よりも、改正条例案では、条例の施行について期日のめどを設けず、規則に全面委任するものとしています。条例は、施行されてこそ意味をなします。条例が施行できる時期のめども定められない現時点で、条例の施行そのものを行政に丸投げさせる条例案を行政が提案するなど、二元代表制を軽んじるもの、議会をないがしろにしたものにほかなりません。
条例においては、施行期日を明確に定めることもできません。いつになるか、何年先になるか分からないけれども、規則に委任するということのようです。こんな、ないないづくしの中で位置条例の改正案など提案すべきではありません。
最後に、附則でございますが、307ページにかけまして、この条例の施行期日を令和4年10月1日と定めるものでございます。 以上、簡単な説明ではございますが、議案第37号の提案理由の説明とさせていただきます。
第1条は、施行期日について公布の日から施行することとし、ただし書によりまして、各項に掲げる規定はそれぞれ各号に掲げる日を施行期日とするものでございます。 1枚めくっていただきまして66ページ、上から3行目、第2条は納税証明書に関する経過措置について規定するものでございます。 その下、第3条は市民税に関する経過措置について規定するものでございます。
2、附則に関する事項としまして、(1)施行期日は、この条例(案)は令和4年10月1日から施行するものでございます。(2)適用区分は、改正後の泉大津市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例(案)の施行の日以降に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例によるものでございます。
なお、施行期日につきましては、固定資産税関係にあっては公布の日から施行するほか、改正内容に応じ、資料記載の期日とするものでございます。 以上、提案理由の説明とさせていただきます。 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長(土井田隆行) 提案理由の説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑ありませんか。 越智委員。
このため、現在まで暫定的に日本遺産「龍田古道・亀の瀬」PRパネルの展示や、来月実施予定の参議院選挙の期日前投票などの事業スペースとして活用しているところでございます。 今後は、コンビニ、売店誘致のほかにも、議員がおっしゃるようなにぎわいの創出の方法がないかどうか、併せて検証してまいりたいと考えております。